バンディットラウンドアップ

<ウェブサイト名>

<現在の時刻>

出典: 標準

共通メニューなどをスキップして本文へ Language ふりがなはずす読み上げ 文字サイズ 拡大標準 文字サイズ変更機能を利用するにはJavascript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。Javascript(アクティブスクリプト) を無効のまま文字サイズを変更する場合には、ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。 背景色 標準青黄黒 くらし イベント・観光 産業・ビジネス 市政 メニュー 閉じる サイト・ナビ くらし イベント・観光 産業・ビジネス 市政 大阪市トップページ 支援機能 Language ふりがな読み上げ 背景色 標準青黄黒 閉じる 検索検索ヘルプ よくある質問 選んで探す 組織から探す 区役所 局・室 検索検索ヘルプ 他の探し方 よくある質問 選んで探す 組織から探す 閉じる トップページくらし 防犯 取組、その他 大阪市客引き行為等の適正化に関する条例の取組み状況について 大阪市客引き行為等の適正化に関する条例の取組み状況について 2024年4月24日 ページ番号:455906 令和6年4月より、客引き等迷惑行為者に対して警戒・注意等を行う パトロールスタッフ(繁華街対策員)を配置しています キタ地区・ミナミ地区に代表される繁華街には、大阪・関西万博開催を契機として、国内外から多数の来街者が訪れることが見込まれ、客引き等の迷惑行為の増加が懸念されます。 誰もが安心・安全に滞在することができるよう、令和6年4月より、以下の6か所に各2名程度、パトロールスタッフ(繁華街対策員)を配置し、客引き等迷惑行為者に対する口頭注意及び来街者に対する啓発活動を実施しています。配置箇所パトロールスタッフ(繁華街対策員)が着用する制服左胸に「大阪市繁華街対策員」、背面に「繁華街客引き等対策員」と記載されています。令和5年度以前の取組令和4年12月23日付けで京橋地区が客引き行為等適正化重点地区に指定されました令和3年4月1日以後、過料処分までの手続きを短くします平成31年3月より、指導員の制服を刷新しました平成31年2月2日付けでキタ地区及びミナミ地区において「大阪市客引き行為等禁止区域」を新たに指定しました平成30年11月22日付けで北新地地区が客引き行為等適正化重点地区に指定されました平成29年6月1日より店舗等への立入調査や店舗名称等の公表を実施できることとし、大阪市客引き行為等適正化指導員の体制を強化しました平成26年10月27日付けで客引き行為等適正化重点地区及び客引き行為等禁止区域が指定されました(キタ地区、ミナミ地区)令和4年12月23日付けで京橋地区が客引き行為等適正化重点地区に指定されました指定区域都島区東野田町一丁目、東野田町二丁目、東野田町三丁目、東野田町五丁目、片町二丁目のうち、別図に示す区域(地下を除く。)別図別図(PDF形式, 148.18KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 令和3年4月1日以後、過料処分までの手続きを短くします 大阪市では、客引き行為等禁止区域(キタ地区・ミナミ地区)における客引き等の違反行為についての対策を強化するため、「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」の改正を行いました。 この改正により、過料処分までの手続きが次のとおりとなります。条例改正の概要令和3年4月1日から施行過料処分を受けた者が再び違反行為を行った場合は即「命令」「命令」に従わず違反行為を行った場合は「過料処分・公表」違反行為を行った場合の変更点違反回数 1回  2回  3回  4回  5回  6回  7回  8回  令和3年3月31日以前指導 → 勧告 → 命令 → 過料 → 指導 → 勧告 → 命令 → 過料  令和3年4月1日以後指導 → 勧告 → 命令 → 過料 → 命令 → 過料 → 命令 → 過料 令和3年3月31日以前に過料処分を受けた場合も、改正後の条例の対象となります。客引き行為等を行った者(行為者)、させた者(事業者、店舗等)のどちらも該当します。一度でも過料処分を受けた者が令和3年4月1日以後に違反行為を行った場合、直近に「指導書」を交付されていても、「勧告」ではなく「命令」の対象となります。その他、条例の概要等については、「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例の概要等について」をご覧ください。大阪市客引き行為等の適正化に関する条例(令和3年4月1日施行)大阪市客引き行為等の適正化に関する条例(令和3年4月1日施行)(PDF形式, 342.39KB)大阪市客引き行為等の適正化に関する条例(令和3年4月1日施行)(DOCX形式, 24.23KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 平成31年3月より、指導員の制服を刷新しました 客引き行為等適正化指導員は、以前より制服を着用し、禁止区域等での巡回、指導を行っていましたが、平成31年3月より、制服を刷新しました。新しい制服は、赤を基調としており、従来よりも視認性の高いものとなっております。 繁華街を訪れる方々にも指導員の活動を認識していただくことで、安心感を持って通行していただける環境づくりを図り、引き続き、指導員による巡回、指導の強化を図ることで、客引き行為者の更なる減少をめざし、安全で安心なまちづくりに取り組みます。指導員による巡回、指導平成31年2月2日付けでキタ地区及びミナミ地区において「大阪市客引き行為等禁止区域」を新たに指定しました新たに禁止区域に指定する区域キタ地区:禁止区域図1(大阪市北区茶屋町及び芝田1丁目)のとおりミナミ地区:禁止区域図2(大阪市中央区道頓堀1丁目、難波1丁目、同3丁目、同5丁目、千日前2丁目及び難波千日前)のとおり禁止区域キタ地区:禁止区域図1(北区)(PDF形式, 124.42KB)ミナミ地区:禁止区域図2(中央区)(PDF形式, 127.66KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 平成30年11月22日付けで北新地地区が客引き行為等適正化重点地区に指定されました指定区域北区曾根崎新地1丁目、曾根崎新地2丁目、堂島1丁目、堂島2丁目、堂島3丁目、堂島浜1丁目及び堂島浜2丁目の区域(地下を除く。)参考図参考図(PDF形式, 73.72KB)参考図(DOCX形式, 134.10KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 周知チラシ周知チラシ(PDF形式, 315.59KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 平成29年6月1日より店舗等への立入調査や店舗名称等の公表を実施できることとし、大阪市客引き行為等適正化指導員の体制を強化しました主な取組強化・店舗等への立入調査の実施・書類等の提出の要求・関係人への質問・公表内容の拡充(店舗名称の追加) 罰則書類等の提出の要求や立入調査、関係人への質問において、次のことを行った場合は、5万円以下の過料が科されます。・書類その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は虚偽の物件の提出若しくは提示をした場合・立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合・質問に対して答弁をせず、又は虚偽の答弁をした場合公表・命令に違反した場合の氏名、住所の公表に加えて、新たに店舗名称等の公表を実施できることとします。・上記、罰則に該当した場合、違反者の氏名、住所(法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)、店舗名称等について公表を実施できることとします。平成26年10月27日付けで客引き行為等適正化重点地区及び客引き行為等禁止区域が指定されました(キタ地区、ミナミ地区)客引き行為等適正化重点地区北区曽根崎一丁目、曽根崎二丁目、兎我野町、太融寺町、角田町、小松原町、堂山町、神山町、芝田一丁目及び茶屋町の区域中央区難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、千日前一丁目、千日前二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、宗右衛門町、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目及び南船場三丁目の区域西区南堀江一丁目の区域のうち西横掘西岸線及び西横掘西岸線に接する大阪府道高速大阪池田線下の区域客引き行為等禁止区域北区曽根崎一丁目、曽根崎二丁目、兎我野町、太融寺町、角田町、小松原町、堂山町及び神山町の区域内の道路の区域のうち別図1に示す区域中央区難波一丁目、難波二丁目、難波三丁目、難波四丁目、難波五丁目、難波千日前、千日前一丁目、千日前二丁目、道頓堀一丁目、道頓堀二丁目、宗右衛門町、心斎橋筋一丁目、心斎橋筋二丁目、東心斎橋一丁目、東心斎橋二丁目、西心斎橋一丁目、西心斎橋二丁目及び南船場三丁目の区域内の道路の区域のうち別図2に示す区域西区南堀江一丁目の区域のうち西横掘西岸線の区域(別図2参照)※客引き行為等適正化重点地区及び客引き行為等禁止区域の指定等に関する要綱第3条第5項により、禁止区域に指定した道路が各種法令等により改廃された場合、建築基準法に基づく公開空地が設置された場合、地区計画に基づく多目的歩行者空地が設置された場合は、その改廃された道路、公開空地、多目的歩行者空地については禁止区域に指定されたものとみなします。   SNSリンクは別ウィンドウで開きます 探している情報が見つからない 情報が見つからないときは このページの作成者・問合せ先 大阪市 市民局区政支援室地域安全担当 住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階) 電話:06-6208-7317ファックス:06-6202-7555 メール送信フォーム トップページくらし 防犯 取組、その他 大阪市客引き行為等の適正化に関する条例の取組み状況について ページの先頭へ戻る 手続きやイベントのご案内表示 大阪市総合コールセンター 8時00分から21時00分まで(年中無休) 06-4301-7285 皆さんの声をお寄せください表示 市政へのご意見・ご要望(市民の声) 違法又は不適正な職務に関するもの(公益通報) こどものいじめ、児童虐待体罰等に関するSOS 「皆さんの声をお寄せください」一覧 このサイトについて表示 サイトの使い方 サイトの考え方 サイト管理者 サイトマップ RSS配信 掲載データを使う 過去のサイト リニューアルにあたって 正しく表示されないときは お問い合わせ 大阪市役所表示 法人番号:6000020271004 所在地 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号 電話 06-6208-8181(代表) 開庁時間 月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは休み) Copyright (C) City of Osaka All rights reserved.

ホットニュース

スーパーエース条件 プレイオジョ初回入金ボーナスFS120回【出金条件なし】 ... 「Betway スポーツ」をApp Storeで スーパーエース条件
Copyright ©バンディットラウンドアップ The Paper All rights reserved.