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--> ホーム  >  くらしの情報  >  税金・年金  >  税金について  >  国民健康保険税について 国民健康保険税について 国民健康保険税は、国民健康保険に加入している皆さんが医療機関にかかられたときの医療費の支払いにあてられる大切な財源で、国民健康保険事業運営の柱となるものです。 納付期限までに必ず納めましょう。   資格が発生した月から 保険税は、届け出の月にかかわらず、国民健康保険の資格が発生した月から資格がなくなった月の前月までかかります。 したがって、加入の届け出が遅れると、資格が発生した月の分までさかのぼって納めていただくこととなります。   国民健康保険税の『遡及課税(そきゅうかぜい)』(過年度課税) 加入の届出等が遅れた場合(国民健康保険の届出は14日以内にしなければいけません。) 例えば、令和5年2月から国保に加入しなければならないのに、届出が遅れて、7月に届出した場合。 令和5年度分(本年4月~翌年3月)はもちろん、令和4年度分(本年2月~3月の2ヶ月分)も納めなければなりません。 つまり、届出をした日からではなく、資格を得た月までさかのぼって国民健康保険税が計算されます。 一度に両年度の国保税を納めなければいけません。※過年度まで遡って資格を取得した場合の過年度課税分は、一括納付となります。 年度途中に資格を喪失した場合は、月割で精算されます。資格喪失後の期別も納付が必要な場合もあります。   必ず所得の申告を 所得税、町民税の申告をした方を除き、非課税収入のみの場合でも、申告をしなければなりません。 申告をすることにより保険税が軽減されることがあります。そのためにも、必ず申告をしましょう。 国保の加入・脱会の手続きについて   納税義務者 江差町の国民健康保険に加入している方が属する世帯の世帯主が納税義務者となります。加入者のうちで40歳以上65歳未満の方がいる世帯については、介護納付金課税額分もあわせて年税額として計算されます。 ※国保加入者で40歳以上65歳未満の方は、2号介護被保険者といいます。 国保税は4月から翌年の3月までの12ヶ月間の加入月数により計算し、医療給付費分課税額と介護納付金分課税額の合算額から年税額が計算されます。 医療給付費分課税額及び介護納付金分課税額の計算方法は同じですが、税率と軽減額が違います。   国民健康保険税の計算方法 国民健康保険税 (介護保険分は40歳~65歳未満の方のみ)     基礎課税分 (医療分) 後期高齢者 支援金分 介護保険料 納付金分 (40~64歳の方) 合計 所得割 7.45% 2.75% 1.92% 12.12% 均等割 23,100円 8,400円 8,000円 39,500円 平等割    23,500円    8,600円 6,400円 38,500円   【賦課方式について】  ○ 所得割:世帯の全の所得に応じて計算  ○ 均等割:加入者一人当たりの税額  ○ 平等割:加入世帯当たりの税額   【課税限度額について】  ○ 基礎課税額(医療分):65万円  ○ 後期高齢者支援分  :22万円  ○ 介護納付金分     :17万円  ※課税限度額とは…一世帯に課税される年間税額の上限額のこと。    軽減 世帯の所得金額(軽減対象となる所得)と加入者数により、その基準が条例で定められている基準と合致した場合、7割軽減・5割軽減・2割軽減いずれかの軽減区分で均等割額と平等割額の軽減(減額)が受けられることがあります。 軽減額は、その世帯の均等割額及び平等割額それぞれの総額から減額されます。 また、令和4年度より未就学児に係る均等割額が5割減額となります。上記の軽減措置が適用される世帯の未就学児は、軽減適用後の金額から5割減額になります。    納期 普通徴収(納付書や口座振替)でお支払いされる場合は7月から翌年2月までの8回に分けて納めていただくことになります。 年度の途中で加入・脱退した場合は月割計算します。 国民健康保険税の納付期限 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 各月末(金融機関休業日の場合は翌営業日)が納付期限となります。 年度途中で加入した場合は、加入した月以降に上記の納期が残っていれば残っている納期に振り分けられますが、納期が残っていなければ加入した翌月に1回で納付していただくことになります。   その他 1月1日以降に他市町村から転入して江差町の国保に加入した場合、転入前の市町村に所得を問い合わせるので、正規の税額が1ヶ月遅れて通知されることがあります。 所得税や住民税の修正申告等があった場合、それに伴って国保税も変更されます。 前年に土地・建物の売却等による譲渡所得等があった場合、翌年度の国保税は極端に高額となる場合があります。 国保の加入・脱会の手続きについて   各種問い合わせ先 国民健康保険にかかわる業務は、江差町では複数の課・係で取り扱っています。 国保の加入・脱会の手続きについて → 健康推進課 国保医療係 国民健康保険税の内容について → 税務課 課税係 国民健康保険税の納税相談について → 税務課 納税係 介護保険全般について → 高齢あんしん課 介護保険係 その他国民健康保険全般について → 健康推進課 国保医療係   【お問い合わせ】 〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1 江差町役場 税務課 課税係 TEL:0139-52-6723[直通] FAX:0139-52-5666   この記事の1行目に飛ぶ 産前産後期間の国民健康保険税の軽減について 税金について 固定資産税について(土地・家屋)(償却資産) スマホサイトを表示 くらしの情報open 新型コロナウイルス関連情報 手続き・証明 税金・年金 教育--> 健康・福祉 子育て 教育 生活・環境 安心・安全 相談窓口 地域ポイントカード 概要open 面積 : 109.53km2 (前月比) 人口 : 6,725人 (+32人) 男 : 3,246人 (+30人) 女 : 3,479人 (+2人) 世帯数 : 4,038世帯 (+50世帯) (令和6年4月末現在)   サブナビゲーションopen 町長室 江差町議会情報 江差町教育委員会 江差町図書館 江差町図書館(蔵書検索) 住民生活カレンダー 入札・契約情報 各種様式ダウンロード      最新号 ⇒バックナンバー -->   〒043-8560 北海道檜山郡江差町字中歌町193-1(交通アクセス) TEL:0139-52-1020(代表) FAX:0139-52-0234 江差町公式ホームページについて お問い合わせ サイトマップ リンク集

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